実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (昭和五十三年通商産業省令第七十七号)の改正につきまして_01

(質問)2022/03/21
4月1日に改正される「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)」につきまして 質問がございます。 二十三条から五十四条が全て削除となって閲覧出来なくなっているようですが、こちらは元の法律のどの部分を変えたのかを 教えて頂きたく存じます。 (引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000400077) また改正にあたりまして、法第四十三条を引き合いに出す文面が多かったので、法第四十三条は元々どのような規則であった のかを閲覧する方法について教えて頂ければ幸いです。 お手数ではございますが、メールにて閲覧方法などをご教示頂けると助かります。 宜しくお願い致します。

(回答)2022/03/30
3月21日付けのメールを拝見しました。  ご質問いただいた「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)」については法務省の所管ではなく経済産業省の所管かと思われますので直接経済産業省へお問い合わせいただければ幸いでございます。