(質問)2022/04/08
4月1日に改正される「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)」につきまして 質問がございます。 二十三条から五十四条が全て削除となって閲覧出来なくなっているようですが、こちらは元の法律のどの部分を変えたのかを 教えて頂きたく存じます。 また改正にあたりまして、法第四十三条を引き合いに出す文面が多かったので、法第四十三条は元々どのような規則であった のかを閲覧する方法について教えて頂ければ幸いです。 お手数ではございますが、メールにて閲覧方法などをご教示頂けると助かります。 宜しくお願い致します。
(回答)2022/04/11
ご質問いただいた件ですが、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」につきましては、現在、原子力規制委員会の所管となっております。お手数をおかけしますが、以下にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
原子力規制委員会 https://www.nsr.go.jp/ どうぞご理解くださいますよう、お願いいたします。 【お問い合わせ先】 経済産業省 大臣官房広報室 連絡先
03-3501-1511 内線:2271
※ 6/15に問い合わせたが、何法かわからないと調べようがないと言われ切電。