実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)の改正につきまして_03

(質問)2022/06/15
当初、法務省に問い合わせたところ、掲題の法律の所管はこちらとのことでしたので、4月1日に改正された「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)」につきまして質問させて頂ければと存じます。 下記の二十三条から五十四条が全て削除となって閲覧出来なくなっているようですが、こちらは元の法律のどの部分を変えたのかを教えて頂きたく存じます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=353M50000400077 また改正にあたりまして、法第四十三条を引き合いに出す文面が多かったので、法第四十三条は元々どのような規則であったのかを閲覧する方法について教えて頂ければ幸いです。 大変お手数ではございますが、メールにて閲覧方法や調べ方、こちらの法令の所管部署先などをご教示頂けると助かります。宜しくお願い致します。

(回答)2022/06/17
お送りいただいた御質問にお答えいたします。 お問い合わせのありました、実用炉規則第23条から第54条については、令和4年4月1日の当該規則改正により削除されたものではなく、令和2年4月1日の改正炉規法施行に伴う関係規則改正により削除されたものです。 削除される前の条文内容については、令和2年1月23日官報号外(第13号)32~49ページをご覧ください。 https://kanpou.npb.go.jp/old/20200123/20200123g00013/20200123g000130000f.html また、ご質問の法第四十三条は以下の通りです。改正はしておりません。  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) (試験研究用等原子炉主任技術者の解任命令) 第四十三条 原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉主任技術者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、試験研究用等原子炉設置者に対し、試験研究用等原子炉主任技術者の解任を命ずることができる。 どうぞ、よろしくお願いいたします。